安全衛生推進者養成講習開催のご案内

新宿労働基準協会主催

昭和63年10月1日、労働安全衛生法の改正施行により平成元年4月1日以降、別記1の業種・規模の事業場においては、別記2に定める有資格者の中から『安全衛生推進者』または『衛生推進者』を選任し、その者に安全衛生に関する一定の業務を担当させることが義務づけられました。

別記1 安全衛生推進者・衛生推進者の要選任事業場ならびにその職務


業種 規模 職務






林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
製造業、通信業、電気業、ガス業
水道業、熱供給業、自動車整備業
機械修理業、各種商品卸売業
家具・建具・じゅう器等卸売業
各種商品小売業
家具・建具・じゅう器小売業
燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
常時使用する労働者が10人以上50人未満の事業場 1.労働者の危険又は健康障害の防止
2.安全衛生教育
3.健康診断及び健康の保持増進
4.災害原因の調査、再発防止策その他




上記の業種以外の業種
同上
上記のうち労働衛生にかかわる事項

 有資格者は別記2のとおりですが、当協会では、このうち(4)の講習を行うため、東京労働局長から『安全衛生推進者等養成登録機関』の登録指定を受け、随時実施しております。

別記2 衛生推進者・安全衛生推進者の資格

  1. 大学・高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
  2. 高等学校を卒業したもので、その後3年以上の安全衛生の実務に従事した経験を有する者
  3. 5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者
  4. 厚生労働省労働基準局長が定める講習を終了した者

 上記内容をふまえ、今般、下記の日程により、標記講習会を開催することといたしました。 つきましては、この機会に受講されますよう格別のご高配を賜りたくご案内申し上げます。

区 分 日 時 対象者 会場
第1日目 未定 安全衛生推進者 BIZ新宿
(下図参照)
第2日目 未定 安全衛生推進者

講習科目 厚生労働省労働基準局長が定めるカリキュラムによる。
受講料 1人 ¥12,000 (税+テキスト代¥1,260を含む)
受講申込方法

受講申込書をFAXのうえ、受講料(テキスト代含む)を下記の当協会指定口座へお振込みください。

  • 多摩信用金庫 本店 普通預金
    口座番号:0151311
    口座名義:(社)立川労働基準協会
    FAX:042-523-9144
受講受付締切日 (未定)
留意事項
  1. 受講者には「受講票」をお送りしますので、受講日に受付に提示して下さい。
  2. 一旦お申込後の取り消しはいたしません。また、受講料等の返還もいたしませんので予めご了承ください。
  3. 講習終了後に「修了証」を交付しますので、講習終了日には、受領の認印をご持参ください。

〔講習会会場案内図〕

新宿BIZ案内図

新宿区西新宿6-8-2