労働安全衛生法の改正施行により平成元年4月1日以降、労働者(派遣社員、パート等を含みます。)を常時10名から49名の範囲で使用されている一定の業種については、労働安全衛生法第12条の2に基づいて、衛生推進者を事業場ごとに選任し、衛生にかかる業務を担当させなければなりません。
また、時間外・休日労働が月間100時間を超える労働者に対して医師による面接指導の実施が義務づけられ、衛生推進者の役割がより重要になってきています。
当協会では、東京労働局長から登録番号第8号『衛生推進者養成指定機関』の指定を受け、随時実施しています。
銀行業、証券業、生保・損保業等の各店舗、飲食業、企業本社、教育研究業、人材派遣業及び下の欄以外の業種 |
林業、建設業、電気・ガス・水道業等の工業的業種や各種商品卸・小売業、通信業、旅館・ホテル業、製造業(物の加工業を含む)、鉱業、運送業、清掃業、家具・建具・じゅう器等卸・小売業、自動車整備業、熱供給業、燃料小売業、機械修理業、ゴルフ場業等 |
有資格者は下記のとおりですが、当協会では、このうち項目4の講習を行っています。
上記内容をふまえ、今般、下記の日程により、標記講習会を開催することといたしました。つきましては、この機会に受講されますよう格別のご高配を賜りたくご案内申し上げます。
開催回 | 日 時 | 講習会場 | 会場住所 |
H24-3回 | 平成25年2月26日(火) 9:20〜16:30 |
東京多摩教育センター 鑑賞室(下図参照) |
立川市錦町6-3-1 電話042-524-7950 |
厚生労働省労働基準局長が定めるカリキュラムによる。
受講料 | \7,055- | 合計 \8,000- |
テキスト代 | \945- |
『受講申請書』に必要事項を記入し、下記何れかの方法で締切日までにお申し込みください。
@当協会窓口へ 直接お越しの場合 |
受講申請書及び受講料(テキスト代含む)をご持参ください。 受付時間 9:00〜12:00、13:00〜16:00 |
立川市錦町3-1-9 (電話042-526-3247) |
A郵送による場合 (現金書留) |
受講申請書、受講料(テキスト代含む)及び返信用封筒1通(宛先記入のうえ、80円切手貼付)を同封ください。 | 〒190-0022 立川市錦町3-1-9 錦中村ビル 4F |
B銀行振込による場合 | 受講申請書をFAXのうえ、受講料(テキスト代含む)を右欄の当協会指定口座へお振込みください。 FAX:042-523-9144 |
多摩信用金庫 本店 普通預金 口座番号:0151311 口座名義:(社)立川労働基準協会 |
@の場合:領収証、受講票、及びテキストをお渡しします。
Aの場合:領収証、受講票、をお送りします。テキストは受講当日、会場受付にてお渡しします。
Bの場合:FAX受信後、当協会から受講票の写しをFAXで送信いたします。
申請書の「原本」は受講当日、会場受付に提出してください。
受講票、テキストは受講当日、会場受付にてお渡しします。
平成25年2月19日(火)
【 定員(60名)になり次第、締切らせていただきます 】
本講習の全科目を終了した受講者に対し修了証を交付します。
一旦お申込後の取り消しはいたしません。また、受講料等の返還もいたしませんので予めご了承ください。
※次回開催について、一定受講者数に達した場合は随時(講習計画外)開催します。当協会宛に希望時期、受講予定者数、ご連絡先を事前に送っていただければ、決まり次第開催案内書をお送りします。メール、FAX(042-523-9144)、電話等でご連絡ください。
また、他の各講習等についても同様ですので事前にご連絡ください。
立川市錦町6-3-1
(電話 042-524-7950)